第1条 |
本球団は、全日本リトル野球協会リトルシニア 九州連盟 大分チ−ムと 称す。 |
(目 的) |
第2条 |
本球団は、日本国内の野球を愛好する中学生に硬式野球を正しく指導し、国際的なス ポ−ツマンとして健康な身体と健全な精神を涵養し、世界平和の基礎をつくることを目的とする。 |
(事務局) |
第3条 |
本球団の事務局は、大分市内に置く。 |
(事 業) |
第4条 |
本球団は、第二条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 日本リトルシニア選手権大会および九州連盟大会
(2) 各連盟野球の後援ならびに指導監督
(3) 刊行物の発行
(4) その他本会の目的達成に必要な事項 |
(入 団) |
第5条 |
1.募集 |
募集は随時行うものとする。但し、中学一年生までとし、他チ−ムからの移籍は、両親転勤等、以外は認めないものとし、入団員数は球団が決定する。 |
2.資格 |
球団への入団資格は原則として、小学部6年生(9月以降より)又は、中学部1年に在籍する男女とする。 但し、本球団が認めた場合はこの限りではない(この場合は、練習生とする).。 |
3.手続き |
本球団に新入団を希望する者は、団員名・保護者連名の上「入団申込書」 「誓約書」を球団事務局に提出し、会長に入団許可を受け、入団金を納付してから入団とする。 |
4.入団金と球
団運営 |
本球団、大分チ−ムの運営は球団役員にて行う。入団許可を受けた者は、入団金20,000円を納付する。 団費は毎月10日までに6,000円を練習日にグランドにて納付すること。
一年生は、5,000円、二年・三年生は、6,000円。
但し、三年生卒団後は、一年生も6,000円とする。 |
5.運営費年度 |
8月31日に終わり、9月1日に始まる。 決算報告は書面にて、会計が行う。 |
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(傷害保険) |
第6条 |
本球団に入団した者は、球団が定めたスポ−ツ傷害保険に加入しなければならない。 |
(活 動) |
第7条 |
本球団は、各練習・練習試合・公式試合に参加するものとする。
なお、練習日は基本的には水・土・日・祝日であるが、各休み期間中又は、グランドの都合によってはこの限りではない。 |
(休 部) |
第8条 |
本球団は、団員の休部を原則として認めない。 ただし、特別の理由を持って球団に届出し、監督がこれを認め、球団役員が決定する。 |
(退 団) |
第9条 |
団員が球団を退団しょうとするときは、すみやかに理由を付した書面をもって、事務局に提出すること。団員が不適当と認められる者については、球団役員の合意にて退団させることができる。この場合、速やかに退団しなければならない。 |
(拠出金の不返還) |
第10条 |
即納の入団金・球団運営費は返還しないものとする。 また、一度退団し再入団する場合は入団金を徴収する。 |
(監督およびコ−チ) |
第11条 |
1.監督およびコ−チは球団役員の合意にて会長が決定する。
2.役員以外のコ−チについても球団役員の合意にて決定する。
3.監督は団員(選手)の技術向上および育成に努める事とし、団員(選手)に当たっ
ては、全 責任をもっておこなうものとする。 コ−チは監督を補佐する。 |
(団員の指導) |
第12条 |
団員の指導方法および起用については、監督・コ−チ・マネ−ジャ−が相談して決定する。 尚、監督より球団に相談を受けた場合はこの限りではない。 |
(附 則) |
その他、球団の運営に関し必要な事項は、球団で別に定めることが出来る。
以上の規約に違反した者は、選手・父兄・指導者を問わず謹慎処分または、除名処分とする。 |